INDONESIA
インドネシアから特定技能外国人を受け入れる場合
インドネシア国籍の方をインドネシアから新たに特定技能外国人として受け入れるためには様々な日本側の手続が必要となります。(全体のフローチャート図(PDF))
これに加え、インドネシア側でもインドネシア国籍の方の送出しに伴う一定の手続が必要とされています
インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れる方法は主に2つです。
直接採用
日本の受入機関がインドネシアの労働市場情報システム(IPKOL)に登録し、求人情報を入力します。雇用契約が成立したら、日本の地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付を申請します。
雇用契約書をIPKOLに電子データで登録する必要があります。
P3MIを利用
受入機関が日本の職業紹介事業者と提携し、日本の職業紹介事業者がP3MIと契約を結び、駐日インドネシア大使館で必要書類の確認を受けます。雇用契約が成立したら在留資格認定証明書の交付を申請します。
雇用契約書の原本を駐日インドネシア大使館に提出し確認を受ける必要があります。
以降の流れは「直接採用パターン」及び 「P3MIを利用するパターン」共通の手続となります。
在留資格認定証明書の交付申請 【日本側の手続】
特定技能の在留資格認定証明書の交付申請は、受入機関が地方出入国在留管理官署に行います。
証明書が交付されたら、直接またはP3MI等を経由して相手方に原本を郵送します。
在留資格認定証明書を交付された方がSISKOP2MIへ登録 【インドネシア側の手続】
インドネシア国籍の方が日本で就労するには、在留資格認定証明書交付後、査証申請前にインドネシア政府の海外労働者管理システム(SISKOP2MI)にオンライン登録し、ID番号を取得する必要があります。
インドネシア政府が海外で就労する自国民を保護するための措置ですので、受入機関は雇用するインドネシア国籍の方にSISKOP2MIへの登録とID番号の取得を説明します。
査証発給申請【日本側の手続】
特定技能外国人として来日予定のインドネシア国籍の方は、「在留資格認定証明書」とSISKOP2MIにより発行した「ID番号」の写し等を在インドネシア日本国大使館・総領事館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行います。
移住労働者証(E-PMI )の取得【インドネシア側の手続】
インドネシア国籍の方が、取得した査証をSISKOP2MIにオンラインで登録し、出国前オリエンテーションなどへ参加するなど必要な出国前の手続を終えると、本人に移住労働者証(E-PMI)が発行されます。
特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】
上記の手続を行ったインドネシア国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば、上陸が許可され「特定技能」の在留資格が付与されます。
当社ではインドネシア政府公認の職業紹介事業者・職業訓練機関(P3MI/LPK)・および日本国内の登録支援機関と提携し、インドネシアからの特定技能外国人を受け入れに伴う上記の手続きをサポートしております。
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